Romans 7 (JTRV)

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a 或は兄弟よ、汝等知らざるか。=そはわれ掟を知る者の話たればなり。=掟は人の生くる限り、これを主(つかさ)どることを。

b それとも、兄弟たち。あなたがたは、律法が人に対して権限を持つのは、その人の生きている期間だけだ、ということを知らないのですか。―私は律法を知っている人々に言っているのです。


a そは夫ある婦は生ける夫に対して掟にて縛らるればなり。されどもしそに夫死なば、夫の掟より放たるるなり。

b 夫ある女は、夫が生きている間は、律法によって夫に結ばれています。しかし、夫が死ねば、夫に関する律法から解放されます。


a されば夫の生くるとき、彼もし他の男に適(ゆ)かば淫婦と称へらるべし。されど夫もし死なば、彼は掟より自由なり、他の男に適くとも淫婦にはあらず。

b ですから、夫が生きている間に他の男に行けば、姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば、律法から解放されており、たとい他の男に行っても、姦淫の女ではありません。


a されば我が兄弟よ、汝等もキリストの体によりて、掟に対して死人となりしなり、是れ汝等は神のために実を結ぶべきために、他の者、即ち死人のうちより起され給ひし者に適かんとてなり。

b 私の兄弟たちよ。それと同じように、あなたがたも、キリストのからだによって、律法に対しては死んでいるのです。それは、あなたがたが他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて、神のために実を結ぶようになるためです。


a そは我等肉にありしとき、掟によりて〔来りし〕ものなる罪の情は、死のために実を結ばんとて、我等の肢のうちに働きたればなり。

b 私たちが肉にあったときは、律法によって引き起こされる罪深い欲が私たちのからだの中に働いていて、死のために実を結びました。


a されど我等は捉へられたるもののうちにて死にたれば、今掟より放たれり。故に我等は儀文の旧にあらず、霊の新に在りて奴僕たるべし。

b しかし、今は、私たちは自分を捕らえていた律法に対しては死んだので、それから解放され、その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです。


a 是の故に我等何を謂ふべきや、掟は罪なるや、有るまじきことなり。されど掟によりてにあらざれば、我は罪を知らざりき。そは掟もし慾する勿れと云はざれば、我は慾の〔罪たることを〕知らざればなり。

b それでは、どういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ、律法によらないでは、私たちは罪を知ることがなかってでしょう。律法が、「むさぼってなならない。」と言わなかったら、私たちはむさぼりを知らなかったでしょう。


a されど罪は誡によりて機を捉へ、我のうちに働きて、諸(もろもろ)の慾心を起せり。そは掟なくんば罪は死物なればなり。

b しかし、罪はこの戒めによって機会を捕え、私のうちにあらゆるもさぼりを引き起こしました。律法がなければ、罪は死んだものです。


a されど我は曾て掟なくして生きたれど、誡の来りしとき、罪は生き返りて我は死に足り。

b 私はかって律法なしに生きていましたが、戒めが来たときに、罪が生き、私は死にました。


10

a かくて我にとりて生のためなりし誡は、死のためなるべく見出されたり。

b それで私には、いのちに導くはずのこの戒めが、かえって死に導くものであることが、わかりました。


11

a そは罪は誡によりて機を捉へ、我を欺き、且つそれによりて〔我を〕殺したればなり。

b それは、戒めによって機会を捕えた罪が私を欺き、戒によって私を殺したからです。


12

a されば掟は聖(きよ)し、且つ誡も聖く、また義(ただ)しく、また善(よ)きなり。

b ですから、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しく、また良いものなのです。


13

a 是の故に善なるもの我がためには死となりしや。有るまじきことなり。されど罪は罪を顕ならしめんために、善なるものによりて働きて、我がために死を〔来らしめたり〕、是れ誡によりて罪は甚しく罪深きものとならんためなり。

b では、この良いものが、私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ、罪なのです。罪は、この良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって、極度に罪深いものとなりました。


14

a そは掟は霊なるものなれども、我は罪の下に売られたる、肉なる者なることを我等知ればなり。

b 私たちは、律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にある者です。


15

a そは我が行ふところのものは、我〔これを〕知らざればなり。そは我が欲するところのものは、我これを行はず、反って憎むところのもの、我これを為せばなり。

b 私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行なっているからです。


16

a されど我もし欲せざるところのもの、我これを為さば、我は掟に対して〔掟の〕良きことを認む。

b もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。


17

a されば今尚ほ我これを行ふにあらず、されど我がうちに住む罪なり。

b ですから、それを行なっているのは、もはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです。


18

a そはわれ善は我に、即ち我が肉に住まざることを知ればなり。そは〔善を〕欲することは我とともに居合わせども、良きことを行ふことをわれ見出さざればなり。

b 私は、私のうち、すなわち、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。


19

a そは我が欲するところの善を為さず、されど我が欲せざるところの悪、これを我は行へばなり。

b 私は自分でしたいと思う善を行なわないで、かえって、したくない悪を行なっています。


20

a さればもし我が欲せざるところのもの、我これを為さば、われ尚ほこれを行ふにあらず、されど我に住む罪なり。

b もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行なっているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。


21

a されば良きことを為さんと欲する我に対して、悪の我とともに居合わすなり、との掟を我は見出せり。

b そういうわけで、私は、善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見いだすのです。


22

a そは我は内なる人に循ひて神の掟を喜べばなり、

b すなわち、私は、内なる人としては、神の律法を喜んでいるのに、


23

a されど我が肢のうちに、我が思の掟と戦ひ、我を虜にして、我が肢にあるところの罪の掟に〔服(したが)はしむる〕他の掟を視る。

b 私のからだの中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを見いだすのです。


24

a 我は苦しめる人、誰ぞ此の死の體より我を援(すく)ふならんか。

b 私は、ほんとうにみじまな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか。


25

a 我は我等の種なるイエスキリストによりて神に感謝しまつる。さればわれ自ら思にては神の掟に奴僕たり、されど肉にては罪の掟に〔奴僕たるなり〕。

b 私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。だすから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。



a = 新契約聖書

b = 新改訳 

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